
今後益々、活躍・活用されていくであろうドローン。
しかし、その使用方法によっては、包丁と同様に凶器にもなり得ます。
渋谷のスクランブル交差点で、ドローンを飛ばしたという報道がありましたが、何が問題なのでしょうか。
また、警視庁から事情聴取を受けている外国人の国籍などについても、調べてみます。
【日テレNEWS24 2019.7.7】
ドローンを飛ばすことが原則、法律で禁じられている東京・渋谷のスクランブル交差点で、7日午前、ドローンが飛んでいる瞬間をカメラがとらえた。警視庁はドローンを飛ばしていた外国人旅行者から任意で事情を聞いている。
警視庁によると、ドローンを飛ばしていたのは観光目的で来日していた外国人旅行者の30代の男性で、操縦しているところを警察官が現場で目撃したという。
人口密集地で、ドローンを飛行させることは、原則禁止されています。
究極的な人口密集地ともいえる渋谷スクランブル交差点でドローンを飛ばせば、法に違反することは明らかです。
法律を確認してみましょう。
<航空法>
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
このように昔のラジコン感覚でドローンを飛ばしていると、悪意がなくても警察官から注意や指導を受けることになります。 (※従来の「ラジコン」も重量200g以上のものは「無人航空機」に含まれる)
罰則もあります。
第百五十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
近頃は、ユーチューバーと言われる人以外にも、YouTubeで動画を発信する人が増えています。
渋谷スクランブル交差点の人の様子をドローンで撮影して、YouTubeに流したら面白いと、この男性も単純に思ったのかもしれません。
もう一つは、考え過ぎかもしれませんが、ドローンに対する日本の治安体制を確認するために、飛ばした可能性もあります。
今回ドローンを飛ばしたのは、“30代の男性外国人旅行者”と報じられています。
国籍について調べてみましたが、見つかりませんでした。
いずれの目的であったとしても、警察の事情聴取に対して外国人男性は、「遊び半分で撮影した。法律は知らなかった。」というニュアンスの回答をするでしょう。
同じ7月に、東京タワー付近でドローンを飛ばして、書類送検された外国人もいました。
【産経新聞 2019.7.4】
東京都港区の東京タワー付近で2日夜、無許可で小型無人機「ドローン」を飛行させたとして、警視庁愛宕署が、航空法違反の疑いで米国籍の30代男性を近く書類送検する方針を固めたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。男性は「東京タワーを撮影するためだった」と容疑を認めている。
日本に限らず、外国でドローンを飛ばす場合は、その国の法律くらいは確認しないといけませんね。